本文へ移動

ブログ

ブログ

ゾーン30について(H28.11.19)

全国各地で設置されており、私たちの住む北海道北見市でも今年設置されましたことから今日は「ゾーン30」について概要などご紹介させていただきたいと思います。
 
「ゾーン30」の概要
 1 「ゾーン30」とは
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。

2 生活道路対策の必要性
車道幅員5.5メートル以上の道路における交通事故件数は10年前と比較して43.1%減少しているのに対し、生活道路と考えられる車道幅員5.5メートル未満の道路における交通事故件数は33.8%の減少にとどまっています。
 
車道幅員で見た交通事故の発生状況
幹線道路に比べて生活道路では、交通事故死傷者全体に占める歩行中の死傷者や自転車乗用中の死傷者の割合が高くなっています。
 
3 「ゾーン30」における主な対策内容
~対策のポイント~
○ ゾーン内における走行速度の抑制
○ 通過交通(抜け道としての通行)の抑制・排除

ゾーン内の対策
最高速度30キロメートル毎時の区域規制の実施、路側帯の設置・拡幅と中央線抹消、物理的デバイス(ハンプ等)の設置等による速度抑制や、通行禁止等の交通規制の実施による通過交通の抑制・排除

ゾーン入口の対策
標識・表示の設置により、ドライバーに対し、ゾーンの入口を明示

ゾーン周辺の対策
ゾーン周辺道路における交通流の円滑化により、ゾーン内への通過交通の流入を抑制・排除
 
(※警察庁ホームページを参照)
 
速度を抑制し、交通事故を無くすべく、取り組まれています。
この標示や標識が設置されている場所ではスピードダウンをし、安全な通行にご協力よろしくお願いいたします。
大和谷工業株式会社
〒099-1587
北海道北見市豊地12番地14

TEL.0157-36-5666
FAX.0157-36-8601
札幌支店
〒003-0805
北海道札幌市白石区菊水5条1丁目6-9
TEL.011-595-7726
FAX.011-595-7746
建設業
■土木工事業許可/オ
第01364号
■とび・土木工事業許可/オ
第01364号
■鋼構造物工事業許可/オ
第01364号
■塗装工事業許可/オ
第01364号
■舗装工事業許可/オ
第01364号
■造園工事業許可/オ
第01364号
■解体工事業許可/オ
第01364号
■産業廃棄物収集運搬業許可
第0100084545号
0
4
4
4
6
1
TOPへ戻る